
家屋はいくらか
通常は固定資産税評価額と同額で評価する
家屋の評価額は次のようにして計算します。 家屋の評価額=固定資産税評価額× 1.0固定資産税評価額は、市役所等で、固定資産税評価証明書を取り寄せることで確認することができます。
貸家は借家権割合と賃貸割合を考慮して低く評価する
一方で、アパートのような貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額から、借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を控除して評価額の計算をします。 計算方法は次のとおりです。
アパート、貸家等の建物(家屋)の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) なお、借家権割合は、全国一律30%と定められています。
賃貸割合とは、その貸家について相続開始時点で実際に貸し付けられている割合です。 つまり、アパートに部屋が10室あったとして、相続開始時点で賃貸していたのが8室である場合、賃貸割合は80%になります。 ただし、相続開始時点では空室だったとしても、入居者募集中になった部屋のように、以前より継続的に賃貸されていたもので、一時的に賃貸されていなかった場合については、 その部屋については賃貸していたものと判断してかまいません。











