農地の保有に掛かる税金
固定資産税は,毎年1月1日現在,土地,家屋,償却資産などを所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。農地の固定資産税は非常に安くなっていますが、市街化農地の場合には宅地に準じて課税されますので、高くなります。農地は所在地の区分ごとに評価も異なり、また、区分ごとに課税方法も大きく異なりますので、注意が必要です。
農地の固定資産税については、課税方法が大きく2つに分けられるが、農地課税が行われる農地に該当するか、あるいは宅地並み課税が行われる農地(特定市街化区域農地といいます。)に該当するかは次のようにして区分されます。

農地課税が行われる農地(一般農地といいます。)は、今後も農地として使用していくことを前提としています。したがって、その固定資産税評価額は、その農地が農作物の収穫によってどれだけ収益をあげられるかということを基準として決められています。
その結果、宅地と比べると、固定資産税評価額が非常に低くなっています。 農地については、負担水準に応じてなだらかな負担調整措置が設けられ、次の算式により税額を求めます(ただし、通常の方法で求めた税額の方が少ない場合は、その税額となります。)。
| 特定市街化区域農地 | ||
|---|---|---|
| 負担水準 | 課税標準額 | |
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 100%以上 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
| 100%未満 | 前年度課税標準額に据え置き | |
| 80%以上 | ||
| 80%未満 | 前年度課税標準額+当該年度評価額×1/3(又は2/3)×5% 但し当該額が特例適用後の評価額の80%を上回る場合は、80%相当額とする また、当該額が特例適用後の評価額の20%を下回る場合は、20%相当額とする |
|
| 一般市街化区域農地 | ||
|---|---|---|
| 負担水準 | 課税標準額 | |
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 100%以上 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
| 90%以上 100%未満 | 前年度課税標準額×1.025 | |
| 80%以上 90%未満 | 前年度課税標準額×1.05 | |
| 70%以上 80%未満 | 前年度課税標準額×1.075 | |
| 70%未満 | 前年度課税標準額×1.10 | |
| 一般農地 | |
|---|---|
| 負担水準 | 固定資産税 |
| 100% | 評価額 |
| 90%以上 100%未満 | 前年度課税標準額×1.025 |
| 80%以上 90%未満 | 前年度課税標準額×1.05 |
| 70%以上 80%未満 | 前年度課税標準額×1.075 |
| 70%未満 | 前年度課税標準額×1.10 |



